船舶区画規程 第89条(管の損傷に対する設備)
一の水密区画の排水に使用するビルジ管が、船舶の衝突又は乗揚げ等により当該水密区画の外部の場所で損傷を受けた場合において、当該水密区画に浸水するおそれがあるときは、これを防止するために適当な設備をしなければならない。この場合において、ビルジ管のいずれかの部分が、最高区画喫水の水平面において船体中心線に直角に測り区画についての船の幅の五分の一の距離より船側に近いときは、管の開放端がある水密区画内で管に不還弁を取り付けるものとする。
この条文の基本情報
管の損傷に対する設備とは何ですか?
定義管の損傷に対する設備とは、船舶区画規程第89条に定められた規定で、「一の水密区画の排水に使用するビルジ管が、船舶の衝突又は乗揚げ等により当該水密区画の外部の場所で損傷を受けた場合において、当該水密区画に浸水するおそれがあるときは…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶区画規程第89条(管の損傷に対する設備)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
- 船舶区画規程第89条の条文原文は「一の水密区画の排水に使用するビルジ管が、船舶の衝突又は乗揚げ等により当該水密区画の外部の場所で損傷を受けた場合において、当該水密区画に浸水するおそれがあるときは…」で始まります。
- 船舶区画規程第89条は第九章に置かれています。
- 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
- 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶区画規程第89条の前の条は船舶区画規程第88条です。
- 船舶区画規程第89条の次の条は船舶区画規程第90条です。
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- 正式書式
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097 - 本サイト収録
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/89