船舶区画規程 第90条(排水管)
- 隔壁甲板の上方に閉囲された貨物を積載する場所がある場合は、当該場所の排水に使用する排水管は船外に導かなければならない。
- 2.前項の規定にかかわらず、船舶の直立状態から隔壁甲板のげん端が水面に達するまでの横傾斜角が五度以下である旅客船にあつては、隔壁甲板の上方の閉囲された貨物を積載する場所の排水に使用する排水管は船内の適当な場所に導き、かつ、排水能力の強化等管海官庁の適当と認める措置をとらなければならない。
この条文の基本情報
排水管とは何ですか?
定義排水管とは、船舶区画規程第90条に定められた規定で、「隔壁甲板の上方に閉囲された貨物を積載する場所がある場合は、当該場所の排水に使用する排水管は船外に導かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 船舶区画規程第90条(排水管)は、日本の船舶区画規程に含まれる条文です。
- 船舶区画規程第90条の条文原文は「隔壁甲板の上方に閉囲された貨物を積載する場所がある場合は、当該場所の排水に使用する排水管は船外に導かなければならない。」で始まります。
- 船舶区画規程第90条は第九章に置かれています。
- 船舶区画規程の公布日は昭和27年11月14日です。
- 船舶区画規程について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 船舶区画規程第90条の前の条は船舶区画規程第89条です。
- 船舶区画規程第90条の次の条は船舶区画規程第91〜100条です。
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- 正式書式
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000800097 - 本サイト収録
船舶区画規程(昭和二十七年運輸省令第九十七号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000800097/90