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連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 第5条

  1. 前条第一項の返還の請求が連合国財産を返還政令第七条第四項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人(返還政令第十二条第八項に規定するその者の包括承継人をいう。以下同じ。)によつてされるときは、当該請求をしようとする者が同令第十二条の二第一項の規定により連合国の政府又は主務大臣によつてその者の包括承継人で当該財産の返還請求権を有する者として認められた者であることを証する書面を主務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.前条第一項の回復の請求が連合国財産株式又は在外会社等株式を回復政令第四条第一項各号に掲げる株式の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合におけるその者の包括承継人(回復政令第四条第五項に規定するその者の包括承継人をいう。以下同じ。)によつてされるときは、当該請求をしようとする者が同令第四条第一項の規定により連合国の政府又は財務大臣によつてその者の包括承継人で当該株式の回復請求権を有する者として認められた者であることを証する書面を財務大臣に提出しなければならない。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第5条は、日本の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令に含まれる条文です。
  2. 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第5条の条文原文は「前条第一項の返還の請求が連合国財産を返還政令第七条第四項各号に掲げる財産の区分に応じ当該各号に掲げる時において有していた者が死亡し、又は合併に因り消滅した場合に…」で始まります。
  3. 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令の公布日は昭和27年4月28日です。
  4. 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第5条の前の条は連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第4条です。
  6. 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第5条の次の条は連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第6条です。

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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令(昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000840002
  • 本サイト収録連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令(昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000840002/5

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