連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 第6条
- 第四条第一項の返還の請求が返還政令第十二条の二第二項の規定により返還請求権の承継人によつてされるときは、当該請求をしようとする者が当該請求権の承継人であることを証する書面を主務大臣に提出しなければならない。
- 2.第四条第一項の回復の請求が回復政令第四条第二項の規定により回復請求権の承継人によつてされるときは、当該請求をしようとする者が当該請求権の承継人であることを証する書面を財務大臣に提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第6条は、日本の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第6条の条文原文は「第四条第一項の返還の請求が返還政令第十二条の二第二項の規定により返還請求権の承継人によつてされるときは、当該請求をしようとする者が当該請求権の承継人であることを…」で始まります。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令の公布日は昭和27年4月28日です。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第6条の前の条は連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第5条です。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第6条の次の条は連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第7条です。
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- 正式書式
連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令(昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000840002 - 本サイト収録
連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令(昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000840002/6
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