連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 第8条
連合国財産が返還され、又は連合国財産株式若しくは在外会社等株式が回復された場合においては、当該財産の返還を受けた者は、主務大臣に、当該株式の回復を受けた者は、財務大臣に、別紙様式第三号による受領書七通を提出しなければならない。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第8条は、日本の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第8条の条文原文は「連合国財産が返還され、又は連合国財産株式若しくは在外会社等株式が回復された場合においては、当該財産の返還を受けた者は、主務大臣に、当該株式の回復を受けた者は、財…」で始まります。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令の公布日は昭和27年4月28日です。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第8条の前の条は連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第7条です。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第8条の次の条は連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第9条です。
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- 正式書式
連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令(昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000840002 - 本サイト収録
連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令(昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000840002/8
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