連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令 第9条
- 返還政令第二十五条の二第一項の規定により特殊財産管理勘定資金の払いもどしの請求をしようとする者は、別紙様式第四号による特殊財産管理勘定資金払いもどし請求書二通を日本銀行に提出しなければならない。
- 2.第三条第二項及び第三項の規定は、前項の請求が代理人によつてされる場合について準用する。この場合において、第三条第二項中「主務大臣に提出」とあるのは「日本銀行に呈示」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第9条は、日本の連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令に含まれる条文です。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第9条の条文原文は「返還政令第二十五条の二第一項の規定により特殊財産管理勘定資金の払いもどしの請求をしようとする者は、別紙様式第四号による特殊財産管理勘定資金払いもどし請求書二通を…」で始まります。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令の公布日は昭和27年4月28日です。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第9条の前の条は連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第8条です。
- 連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第9条の次の条は連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令第10条です。
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- 正式書式
連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令(昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50000840002 - 本サイト収録
連合国財産の返還の請求の手続等に関する命令(昭和二十七年大蔵省・運輸省令第二号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50000840002/9
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