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電波監理審議会規則 第2条(会議の招集等)

  1. 審議会の会議は、会長が招集する。
  2. 2.委員は、会長に審議会の会議の招集を求めることができる。
  3. 3.審議会の会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。
  4. 4.会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ議題、日時及び場所を通知しなければならない。

この条文の基本情報

会議の招集等とは何ですか?

定義会議の招集等とは、電波監理審議会規則第2条に定められた規定で、「審議会の会議は、会長が招集する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波監理審議会規則第2条(会議の招集等)は、日本の電波監理審議会規則に含まれる条文です。
  2. 電波監理審議会規則第2条の条文原文は「審議会の会議は、会長が招集する。」で始まります。
  3. 電波監理審議会規則の公布日は昭和27年9月3日です。
  4. 電波監理審議会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波監理審議会規則第2条の前の条は電波監理審議会規則第1条です。
  6. 電波監理審議会規則第2条の次の条は電波監理審議会規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波監理審議会規則(昭和二十七年郵政省令第二十四号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50001000024
  • 本サイト収録電波監理審議会規則(昭和二十七年郵政省令第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50001000024/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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