電波監理審議会規則 第2条(会議の招集等)
- 審議会の会議は、会長が招集する。
- 2.委員は、会長に審議会の会議の招集を求めることができる。
- 3.審議会の会議は、東京都内の総務省の庁舎において開くことを常例とする。
- 4.会長は、審議会の会議を招集しようとするときは、委員に対しあらかじめ議題、日時及び場所を通知しなければならない。
この条文の基本情報
会議の招集等とは何ですか?
定義会議の招集等とは、電波監理審議会規則第2条に定められた規定で、「審議会の会議は、会長が招集する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波監理審議会規則第2条(会議の招集等)は、日本の電波監理審議会規則に含まれる条文です。
- 電波監理審議会規則第2条の条文原文は「審議会の会議は、会長が招集する。」で始まります。
- 電波監理審議会規則の公布日は昭和27年9月3日です。
- 電波監理審議会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波監理審議会規則第2条の前の条は電波監理審議会規則第1条です。
- 電波監理審議会規則第2条の次の条は電波監理審議会規則第3条です。
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- 正式書式
電波監理審議会規則(昭和二十七年郵政省令第二十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50001000024 - 本サイト収録
電波監理審議会規則(昭和二十七年郵政省令第二十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50001000024/2
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。