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電波監理審議会規則 第3条(議長)

会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。

この条文の基本情報

議長とは何ですか?

定義議長とは、電波監理審議会規則第3条に定められた規定で、「会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 電波監理審議会規則第3条(議長)は、日本の電波監理審議会規則に含まれる条文です。
  2. 電波監理審議会規則第3条の条文原文は「会長は、審議会の会議の議長となり、議事を整理する。」で始まります。
  3. 電波監理審議会規則の公布日は昭和27年9月3日です。
  4. 電波監理審議会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 電波監理審議会規則第3条の前の条は電波監理審議会規則第2条です。
  6. 電波監理審議会規則第3条の次の条は電波監理審議会規則第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式電波監理審議会規則(昭和二十七年郵政省令第二十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50001000024
  • 本サイト収録電波監理審議会規則(昭和二十七年郵政省令第二十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50001000024/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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