電波監理審議会規則 第4条(職員の出席)
会長は、必要があると認めるときは、関係の職員を審議会の会議に出席させて、議題に関し説明をさせることができる。
この条文の基本情報
職員の出席とは何ですか?
定義職員の出席とは、電波監理審議会規則第4条に定められた規定で、「会長は、必要があると認めるときは、関係の職員を審議会の会議に出席させて、議題に関し説明をさせることができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 電波監理審議会規則第4条(職員の出席)は、日本の電波監理審議会規則に含まれる条文です。
- 電波監理審議会規則第4条の条文原文は「会長は、必要があると認めるときは、関係の職員を審議会の会議に出席させて、議題に関し説明をさせることができる。」で始まります。
- 電波監理審議会規則の公布日は昭和27年9月3日です。
- 電波監理審議会規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 電波監理審議会規則第4条の前の条は電波監理審議会規則第3条です。
- 電波監理審議会規則第4条の次の条は電波監理審議会規則第5条です。
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- 正式書式
電波監理審議会規則(昭和二十七年郵政省令第二十四号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50001000024 - 本サイト収録
電波監理審議会規則(昭和二十七年郵政省令第二十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50001000024/4
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。