公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第10条(保証金の支払に係る電磁的方法の種類及び内容)
- 令第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。
- 一第八条第一項各号に規定する方法のうち発注者が使用するもの
- 二ファイルへの記録の方式
この条文の基本情報
保証金の支払に係る電磁的方法の種類及び内容とは何ですか?
定義保証金の支払に係る電磁的方法の種類及び内容とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第10条に定められた規定で、「令第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第10条(保証金の支払に係る電磁的方法の種類及び内容)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第10条の条文原文は「令第四条第一項の規定により示すべき電磁的方法の種類及び内容は、次に掲げる事項とする。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の公布日は昭和27年7月30日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第10条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第9条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第10条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第11条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000023 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000023/10
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。