公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第11条(保証金の支払に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)
- 令第四条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。
- 一電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ又はロに掲げるもの
- 二電磁的記録媒体をもつて調製するファイルに承諾等をする旨を記録したものを交付する方法
- 2.前項各号に掲げる方法は、発注者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
この条文の基本情報
保証金の支払に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得とは何ですか?
定義保証金の支払に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第11条に定められた規定で、「令第四条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第11条(保証金の支払に係る情報通信の技術を利用した承諾の取得)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第11条の条文原文は「令第四条第一項の国土交通省令で定める方法は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の公布日は昭和27年7月30日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第11条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第10条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第11条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第12条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000023 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000023/11
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。