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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第12条(金融保証約款の記載事項)

  1. 法第十九条の二第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。
  2. 一保証料の料率及び支払に関する事項
  3. 二保証金の額の決定及び支払に関する事項
  4. 三金融保証契約の解約に関する事項
  5. 四貸付契約を変更する場合における措置に関する事項
  6. 五保証事業会社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項
  7. 六金融保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項

この条文の基本情報

金融保証約款の記載事項とは何ですか?

定義金融保証約款の記載事項とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第12条に定められた規定で、「法第十九条の二第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第12条(金融保証約款の記載事項)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第12条の条文原文は「法第十九条の二第二項に規定する国土交通省令で定める事項は、左に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の公布日は昭和27年7月30日です。
  4. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第12条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第11条です。
  6. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第12条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000023
  • 本サイト収録公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000023/12

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