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公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第6条(登録変更申請書の添付書類)

法第七条第三項に規定する国土交通省令で定める書類は、保証事業会社が法第六条第一項第六号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。この場合において、同号中「役員」とあるのは「第七条第三項に規定する新たに就任した役員」と読み替えるものとする。)とする。

この条文の基本情報

登録変更申請書の添付書類とは何ですか?

定義登録変更申請書の添付書類とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第6条に定められた規定で、「法第七条第三項に規定する国土交通省令で定める書類は、保証事業会社が法第六条第一項第六号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第6条(登録変更申請書の添付書類)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則に含まれる条文です。
  2. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第6条の条文原文は「法第七条第三項に規定する国土交通省令で定める書類は、保証事業会社が法第六条第一項第六号の規定に該当しないことを証する書類(国土交通大臣が必要と認める場合に限る。」で始まります。
  3. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の公布日は昭和27年7月30日です。
  4. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第6条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第5条です。
  6. 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第6条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000023
  • 本サイト収録公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000023/6

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