公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則 第7条(保証約款の記載事項)
- 法第十二条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。
- 一保証金支払の免責事由に関する事項
- 二請負契約を変更する場合における措置に関する事項
- 三保証契約者及び被保証者の通知義務に関する事項
- 四保証金支払に関する紛争の調停人に関する事項
- 五保証事業会社が保証金を支払つた場合における代位に関する事項
- 六法第十三条の二第一項の規定による支払を行おうとする場合においては、工事完成保証人の受益の意思表示、同項に規定する支払の額(以下「支払金」という。)の決定及び支払、支払金支払の免責事由、請負者及び工事完成保証人の通知義務、支払金支払に関する紛争の調停人並びに保証事業会社が支払金を支払つた場合における代位に関する事項
- 七保証契約に関する訴訟の裁判管轄に関する事項
- 八保証契約に前払金保証事業に付随する事業についての特約を付して当該付随する事業を営もうとする場合においては、当該特約に関する事項
この条文の基本情報
保証約款の記載事項とは何ですか?
定義保証約款の記載事項とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第7条に定められた規定で、「法第十二条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第7条(保証約款の記載事項)は、日本の公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則に含まれる条文です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第7条の条文原文は「法第十二条第二項第四号に規定する国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。」で始まります。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則の公布日は昭和27年7月30日です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第7条の前の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第6条です。
- 公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第7条の次の条は公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則第8条です。
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- 正式書式
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000023 - 本サイト収録
公共工事の前払金保証事業に関する法律施行規則(昭和二十七年建設省令第二十三号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000023/7
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。