道路法施行規則 第1条(特定車両の種類)
- 道路法(以下「法」という。)第二条第二項第八号に規定する国土交通省令で定める車両は、次に掲げる車両とする。
- 一道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)による一般乗合旅客自動車運送事業の用に供する自動車
- 二道路運送法による一般貸切旅客自動車運送事業の用に供する自動車
- 三道路運送法による一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車
- 四道路運送法による特定旅客自動車運送事業の用に供する自動車
- 五道路運送法第二十一条第二号の規定による許可を受けて行う運送の用に供する自動車
- 六道路運送法による自家用有償旅客運送の用に供する自動車
- 七道路運送法第七十八条第三号の規定による許可を受けて行う運送の用に供する自動車
- 八貨物自動車運送事業法(平成元年法律第八十三号)による一般貨物自動車運送事業の用に供する自動車
- 九第一号から第七号までに掲げるもののほか、旅客の運送の用に供する自動車であつて、当該旅客の乗降による道路における交通の混雑を緩和するため停留させることが必要と認められるもの
この条文の基本情報
特定車両の種類とは何ですか?
定義特定車両の種類とは、道路法施行規則第1条に定められた規定で、「道路法(以下「法」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行規則第1条(特定車両の種類)は、日本の道路法施行規則に含まれる条文です。
- 道路法施行規則第1条の条文原文は「道路法(以下「法」という。」で始まります。
- 道路法施行規則の公布日は昭和27年8月1日です。
- 道路法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行規則第1条の次の条は道路法施行規則第1条の2です。
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- 正式書式
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第1条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000025 - 本サイト収録
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000025/1
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。