道路法施行規則 第1条の2(路線の認定等の公示)
- 法第九条の規定による路線の認定又は法第十条第三項において準用する法第九条の規定による路線の廃止若しくは変更の公示は、それぞれ別記様式第一、第二又は第三により、行うものとする。
- 2.都道府県知事又は市町村長は、前項の公示をする場合においては、都道府県道については縮尺五万分の一、市町村道については縮尺一万分の一程度の図面に当該路線を明示し、都道府県又は市町村の事務所において一般の縦覧に供しなければならない。ただし、市街地その他特に必要があると認められる部分については、別に拡大図を備えなければならない。
この条文の基本情報
路線の認定等の公示とは何ですか?
定義路線の認定等の公示とは、道路法施行規則第1条の2に定められた規定で、「法第九条の規定による路線の認定又は法第十条第三項において準用する法第九条の規定による路線の廃止若しくは変更の公示は、それぞれ別記様式第一、第二又は第三により、行…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行規則第1条の2(路線の認定等の公示)は、日本の道路法施行規則に含まれる条文です。
- 道路法施行規則第1条の2の条文原文は「法第九条の規定による路線の認定又は法第十条第三項において準用する法第九条の規定による路線の廃止若しくは変更の公示は、それぞれ別記様式第一、第二又は第三により、行…」で始まります。
- 道路法施行規則の公布日は昭和27年8月1日です。
- 道路法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行規則第1条の2の前の条は道路法施行規則第1条です。
- 道路法施行規則第1条の2の次の条は道路法施行規則第1条の3です。
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- 正式書式
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第1条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000025 - 本サイト収録
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第1条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000025/1_2
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