道路法施行規則 第13条(令第三十四条の二の三第一項第三号ハの国土交通省令で定める改築)
令第三十四条の二の三第一項第三号ハの国土交通省令で定める改築は、無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第八条第一項又は第二項に規定する都道府県無電柱化推進計画又は市町村無電柱化推進計画に基づいて行われるものとする。
この条文の基本情報
令第三十四条の二の三第一項第三号ハの国土交通省令で定める改築とは何ですか?
定義令第三十四条の二の三第一項第三号ハの国土交通省令で定める改築とは、道路法施行規則第13条に定められた規定で、「令第三十四条の二の三第一項第三号ハの国土交通省令で定める改築は、無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第八条第一項又は第二項に規定する都道府県…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行規則第13条(令第三十四条の二の三第一項第三号ハの国土交通省令で定める改築)は、日本の道路法施行規則に含まれる条文です。
- 道路法施行規則第13条の条文原文は「令第三十四条の二の三第一項第三号ハの国土交通省令で定める改築は、無電柱化の推進に関する法律(平成二十八年法律第百十二号)第八条第一項又は第二項に規定する都道府県…」で始まります。
- 道路法施行規則の公布日は昭和27年8月1日です。
- 道路法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行規則第13条の前の条は道路法施行規則第12条です。
- 道路法施行規則第13条の次の条は道路法施行規則第14条です。
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- 正式書式
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第13条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000025 - 本サイト収録
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第13条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000025/13
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