受講中の講座ブックマーク無料で登録

道路法施行規則 第12条(令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築)

  1. 令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築は、次に掲げるものとする。
  2. 一歩道、自転車道又は自転車歩行者道の設置又は拡幅その他の道路の幅員の変更
  3. 二自動車を減速させて歩行者又は自転車の安全な通行を確保するために行う路面の凸部の設置
  4. 三舗装の着色(歩行者と車両とを分離して通行させるための道路の着色をいう。)
  5. 四交差点又はその付近における突角の切取り
  6. 五柵、街灯、道路標識、道路情報管理施設、自動車駐車場その他の道路の附属物の設置
  7. 六その他道路の構造、車両及び歩行者の通行並びに沿道の土地利用の状況その他の事情を勘案して、当該道路における交通事故の防止を図るため特に重点的に行う必要があると認められる改築

この条文の基本情報

令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築とは何ですか?

定義令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築とは、道路法施行規則第12条に定められた規定で、「令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築は、次に掲げるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行規則第12条(令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築)は、日本の道路法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路法施行規則第12条の条文原文は「令第三十四条の二の三第一項第三号ロの国土交通省令で定める改築は、次に掲げるものとする。」で始まります。
  3. 道路法施行規則の公布日は昭和27年8月1日です。
  4. 道路法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路法施行規則第12条の前の条は道路法施行規則第11条です。
  6. 道路法施行規則第12条の次の条は道路法施行規則第13条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第12条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000025
  • 本サイト収録道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000025/12

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›