道路法施行規則 第11条(令第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築)
令第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画に従つて行われる道路の高架移設、車道又は歩道の拡幅その他の改築とする。
この条文の基本情報
令第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築とは何ですか?
定義令第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築とは、道路法施行規則第11条に定められた規定で、「令第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画に従つて…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行規則第11条(令第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築)は、日本の道路法施行規則に含まれる条文です。
- 道路法施行規則第11条の条文原文は「令第三十四条の二の三第一項第三号イの国土交通省令で定める改築は、踏切道改良促進法(昭和三十六年法律第百九十五号)第四条第一項に規定する地方踏切道改良計画に従つて…」で始まります。
- 道路法施行規則の公布日は昭和27年8月1日です。
- 道路法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行規則第11条の前の条は道路法施行規則第10条です。
- 道路法施行規則第11条の次の条は道路法施行規則第12条です。
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- 正式書式
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000025 - 本サイト収録
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000025/11
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