道路法施行規則 第10条(道道又は道の区域内の市町村道の改築の要件)
- 令第三十四条の二の三第一項第二号ニの国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
- 一一定の地域において一体として行われるものであること。
- 二重点的、効果的かつ効率的に行われるものであること。
この条文の基本情報
道道又は道の区域内の市町村道の改築の要件とは何ですか?
定義道道又は道の区域内の市町村道の改築の要件とは、道路法施行規則第10条に定められた規定で、「令第三十四条の二の三第一項第二号ニの国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行規則第10条(道道又は道の区域内の市町村道の改築の要件)は、日本の道路法施行規則に含まれる条文です。
- 道路法施行規則第10条の条文原文は「令第三十四条の二の三第一項第二号ニの国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
- 道路法施行規則の公布日は昭和27年8月1日です。
- 道路法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行規則第10条の前の条は道路法施行規則第9条です。
- 道路法施行規則第10条の次の条は道路法施行規則第11条です。
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- 正式書式
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000025 - 本サイト収録
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000025/10
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