道路法施行規則 第9条(報告の提出)
- 法第七十六条第一項の規定による報告は、同項第一号に掲げる事項については社会経済情勢の変化等に伴い道路整備計画を作成し、又は変更した都度、同項第二号に掲げる事項については工事を施行した後、同項第三号に掲げる事項については自動運行補助施設を設置し、又は設置状況を変更した都度、同項第四号に掲げる事項については協議が成立した都度、同項第五号に掲げる事項については条例を制定した都度、速やかに行うものとする。
- 2.道路管理者は、法第七十六条第一項第一号に掲げる道路整備計画についての報告を行うときは、別記様式第十により、都道府県にあつては縮尺五万分の一程度の、市町村にあつては都道府県が市町村ごとに定める縮尺(五万分の一以上のものに限る。)の図面に少なくとも次に掲げる事項を記載したものを添付して行うものとする。
- 一市町村、大字及び字の名称並びに境界線
- 二車道の幅員
- 三主要なトンネル、橋及び渡船施設並びにこれらの名称
- 四道路と効用を兼ねる主要な他の工作物
- 五交差し、若しくは接続する道路又は重複する道路のうち主要なもの並びにこれらの種類及び路線名
- 六交差する鉄道又は新設軌道及びこれらの名称
- 七作成の年月日
この条文の基本情報
報告の提出とは何ですか?
定義報告の提出とは、道路法施行規則第9条に定められた規定で、「法第七十六条第一項の規定による報告は、同項第一号に掲げる事項については社会経済情勢の変化等に伴い道路整備計画を作成し、又は変更した都度、同項第二号に掲げる事項に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行規則第9条(報告の提出)は、日本の道路法施行規則に含まれる条文です。
- 道路法施行規則第9条の条文原文は「法第七十六条第一項の規定による報告は、同項第一号に掲げる事項については社会経済情勢の変化等に伴い道路整備計画を作成し、又は変更した都度、同項第二号に掲げる事項に…」で始まります。
- 道路法施行規則の公布日は昭和27年8月1日です。
- 道路法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行規則第9条の前の条は道路法施行規則第8条です。
- 道路法施行規則第9条の次の条は道路法施行規則第10条です。
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- 正式書式
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000025 - 本サイト収録
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000025/9
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