道路法施行規則 第2条(道路の区域の決定等の公示)
- 法第十八条第一項の規定による道路の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、縮尺千分の一以上のものを用いるものとする。
- 一道路の種類
- 二路線名
- 三次のイ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれイ、ロ又はハに定める事項
- 一区域の決定の場合(ロに掲げる場合を除く。)敷地の幅員及びその延長
- 二法第四十七条の十七第一項の規定により立体的区域とする区域の決定の場合イに掲げる事項並びに当該立体的区域とする区間及びその延長
- 三区域の変更の場合変更の区間並びに当該区間に係る変更前の敷地の幅員及びその延長並びに変更後の敷地の幅員及びその延長
- 四区域を表示した図面を縦覧する場所及び期間
この条文の基本情報
道路の区域の決定等の公示とは何ですか?
定義道路の区域の決定等の公示とは、道路法施行規則第2条に定められた規定で、「法第十八条第一項の規定による道路の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、縮尺千分の一以上のものを用いるものとす…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行規則第2条(道路の区域の決定等の公示)は、日本の道路法施行規則に含まれる条文です。
- 道路法施行規則第2条の条文原文は「法第十八条第一項の規定による道路の区域の決定又は変更の公示は、次に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、縮尺千分の一以上のものを用いるものとす…」で始まります。
- 道路法施行規則の公布日は昭和27年8月1日です。
- 道路法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行規則第2条の前の条は道路法施行規則第1条の5です。
- 道路法施行規則第2条の次の条は道路法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000025 - 本サイト収録
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000025/2
道路法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。