道路法施行規則 第3条(道路の供用の開始等の公示)
- 法第十八条第二項の規定による道路の供用の開始又は廃止の公示は、左に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、一般国道(以下「国道」という。)及び都道府県道については縮尺五万分の一、市町村道については縮尺一万分の一程度のものを用いるものとする。
- 一路線名
- 二供用開始又は廃止の区間
- 三供用開始又は廃止の期日
- 四供用開始又は廃止の区間を表示した図面を縦覧する場所及び期間
この条文の基本情報
道路の供用の開始等の公示とは何ですか?
定義道路の供用の開始等の公示とは、道路法施行規則第3条に定められた規定で、「法第十八条第二項の規定による道路の供用の開始又は廃止の公示は、左に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、一般国道(以下「国道」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行規則第3条(道路の供用の開始等の公示)は、日本の道路法施行規則に含まれる条文です。
- 道路法施行規則第3条の条文原文は「法第十八条第二項の規定による道路の供用の開始又は廃止の公示は、左に掲げる事項について行うものとし、同項の規定による図面は、一般国道(以下「国道」という。」で始まります。
- 道路法施行規則の公布日は昭和27年8月1日です。
- 道路法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行規則第3条の前の条は道路法施行規則第2条です。
- 道路法施行規則第3条の次の条は道路法施行規則第3条の2です。
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- 正式書式
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000025 - 本サイト収録
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000025/3
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。