道路法施行規則 第3条の2(国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)
- 法第二十四条の三の規定により国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。
- 一駐車料金の額
- 二駐車することができる時間
- 三駐車料金の徴収方法
- 四割増金の徴収に関する注意事項
- 五その他自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関し必要と認められる事項
- 2.前項の標識は、自動車駐車場又は自転車駐車場を利用しようとする者の見やすい場所に設けなければならない。
この条文の基本情報
国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識とは何ですか?
定義国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識とは、道路法施行規則第3条の2に定められた規定で、「法第二十四条の三の規定により国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行規則第3条の2(国道に附属する有料の自動車駐車場又は自転車駐車場の利用に関する標識)は、日本の道路法施行規則に含まれる条文です。
- 道路法施行規則第3条の2の条文原文は「法第二十四条の三の規定により国道に附属する自動車駐車場又は自転車駐車場に設ける標識は、次に掲げる事項を明示したものでなければならない。」で始まります。
- 道路法施行規則の公布日は昭和27年8月1日です。
- 道路法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行規則第3条の2の前の条は道路法施行規則第3条です。
- 道路法施行規則第3条の2の次の条は道路法施行規則第4条です。
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- 正式書式
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第3条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000025 - 本サイト収録
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第3条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000025/3_2
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