道路法施行規則 第4条(検査)
- 法第二十六条第一項の規定による検査は、当該橋又は渡船施設の構造及び施工方法について受けなければならない。
- 2.道路管理者は、工事が完了した場合においては、遅滞なく法第二十六条第一項後段の規定による検査を申請しなければならない。
この条文の基本情報
検査とは何ですか?
定義検査とは、道路法施行規則第4条に定められた規定で、「法第二十六条第一項の規定による検査は、当該橋又は渡船施設の構造及び施工方法について受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行規則第4条(検査)は、日本の道路法施行規則に含まれる条文です。
- 道路法施行規則第4条の条文原文は「法第二十六条第一項の規定による検査は、当該橋又は渡船施設の構造及び施工方法について受けなければならない。」で始まります。
- 道路法施行規則の公布日は昭和27年8月1日です。
- 道路法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行規則第4条の前の条は道路法施行規則第3条の2です。
- 道路法施行規則第4条の次の条は道路法施行規則第4条の2です。
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- 正式書式
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000025 - 本サイト収録
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000025/4
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