受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 最終改正 収録時点 令和8年10月16日

道路法施行規則 第5条(証票の様式)

  1. 法第六十六条第七項の規定による証票(国の職員が携帯するものを除く。第三項において同じ。)の様式は、別記様式第六とする。
  2. 2.法第七十一条第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、別記様式第七とする。
  3. 3.法第七十七条第五項の規定による証票の様式は、別記様式第七の二とする。

この条文の基本情報

証票の様式とは何ですか?

定義証票の様式とは、道路法施行規則第5条に定められた規定で、「法第六十六条第七項の規定による証票(国の職員が携帯するものを除く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 道路法施行規則第5条(証票の様式)は、日本の道路法施行規則に含まれる条文です。
  2. 道路法施行規則第5条の条文原文は「法第六十六条第七項の規定による証票(国の職員が携帯するものを除く。」で始まります。
  3. 道路法施行規則の公布日は昭和27年8月1日です。
  4. 道路法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
  5. 道路法施行規則第5条の前の条は道路法施行規則第4条の28です。
  6. 道路法施行規則第5条の次の条は道路法施行規則第5条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第5条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000025
  • 本サイト収録道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000025/5

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

道路法施行規則の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›