道路法施行規則 第5条(証票の様式)
- 法第六十六条第七項の規定による証票(国の職員が携帯するものを除く。第三項において同じ。)の様式は、別記様式第六とする。
- 2.法第七十一条第七項(法第九十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による証票の様式は、別記様式第七とする。
- 3.法第七十七条第五項の規定による証票の様式は、別記様式第七の二とする。
この条文の基本情報
証票の様式とは何ですか?
定義証票の様式とは、道路法施行規則第5条に定められた規定で、「法第六十六条第七項の規定による証票(国の職員が携帯するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行規則第5条(証票の様式)は、日本の道路法施行規則に含まれる条文です。
- 道路法施行規則第5条の条文原文は「法第六十六条第七項の規定による証票(国の職員が携帯するものを除く。」で始まります。
- 道路法施行規則の公布日は昭和27年8月1日です。
- 道路法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月16日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行規則第5条の前の条は道路法施行規則第4条の28です。
- 道路法施行規則第5条の次の条は道路法施行規則第5条の2です。
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- 正式書式
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000025 - 本サイト収録
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月16日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000025/5
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