道路法施行規則 第5条の2(保管車両一覧簿の様式)
令第三十条の三第二項の規定による保管車両一覧簿の様式は、別記様式第七の三とする。
この条文の基本情報
保管車両一覧簿の様式とは何ですか?
定義保管車両一覧簿の様式とは、道路法施行規則第5条の2に定められた規定で、「令第三十条の三第二項の規定による保管車両一覧簿の様式は、別記様式第七の三とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路法施行規則第5条の2(保管車両一覧簿の様式)は、日本の道路法施行規則に含まれる条文です。
- 道路法施行規則第5条の2の条文原文は「令第三十条の三第二項の規定による保管車両一覧簿の様式は、別記様式第七の三とする。」で始まります。
- 道路法施行規則の公布日は昭和27年8月1日です。
- 道路法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 道路法施行規則第5条の2の前の条は道路法施行規則第5条です。
- 道路法施行規則第5条の2の次の条は道路法施行規則第5条の3です。
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- 正式書式
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第5条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004000025 - 本サイト収録
道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号)第5条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004000025/5_2
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