道路交通事業抵当法施行規則 第2条(認定基準)
- 国土交通大臣又は地方運輸局長は、前条に規定する申請書を受理した場合においてその申請が次の各号の基準に適合していると認めるときは、事業単位の認定をするものとする。
- 一事業の当該部分の用に供する事業用自動車及び主要な施設がその他の部分に共用されないこと。
- 二事業の当該部分の路線、事業区域、営業区域、運行系統又は一般自動車ターミナルが独立性を有するものであること。
- 三事業の当該部分の分離によつて、当該事業に属する路線又は事業区域における輸送需要に対し適切でない状態が生ずるおそれがないこと。
この条文の基本情報
認定基準とは何ですか?
定義認定基準とは、道路交通事業抵当法施行規則第2条に定められた規定で、「国土交通大臣又は地方運輸局長は、前条に規定する申請書を受理した場合においてその申請が次の各号の基準に適合していると認めるときは、事業単位の認定をするものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通事業抵当法施行規則第2条(認定基準)は、日本の道路交通事業抵当法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通事業抵当法施行規則第2条の条文原文は「国土交通大臣又は地方運輸局長は、前条に規定する申請書を受理した場合においてその申請が次の各号の基準に適合していると認めるときは、事業単位の認定をするものとする。」で始まります。
- 道路交通事業抵当法施行規則の公布日は昭和27年8月15日です。
- 道路交通事業抵当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通事業抵当法施行規則第2条の前の条は道路交通事業抵当法施行規則第1条です。
- 道路交通事業抵当法施行規則第2条の次の条は道路交通事業抵当法施行規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
道路交通事業抵当法施行規則(昭和二十七年運輸省・建設省令第五号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004800005 - 本サイト収録
道路交通事業抵当法施行規則(昭和二十七年運輸省・建設省令第五号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004800005/2
道路交通事業抵当法施行規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。