道路交通事業抵当法施行規則 第3条(認定書等)
- 国土交通大臣又は地方運輸局長は、事業単位の認定をしたときは、申請者に別記様式による事業単位認定書を交付しなければならない。
- 2.国土交通大臣又は地方運輸局長は、前項の事業単位認定書を交付した者に対して、申請により事業単位認定証明書を交付することができる。
この条文の基本情報
認定書等とは何ですか?
定義認定書等とは、道路交通事業抵当法施行規則第3条に定められた規定で、「国土交通大臣又は地方運輸局長は、事業単位の認定をしたときは、申請者に別記様式による事業単位認定書を交付しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 道路交通事業抵当法施行規則第3条(認定書等)は、日本の道路交通事業抵当法施行規則に含まれる条文です。
- 道路交通事業抵当法施行規則第3条の条文原文は「国土交通大臣又は地方運輸局長は、事業単位の認定をしたときは、申請者に別記様式による事業単位認定書を交付しなければならない。」で始まります。
- 道路交通事業抵当法施行規則の公布日は昭和27年8月15日です。
- 道路交通事業抵当法施行規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 道路交通事業抵当法施行規則第3条の前の条は道路交通事業抵当法施行規則第2条です。
- 道路交通事業抵当法施行規則第3条の次の条は道路交通事業抵当法施行規則第4条です。
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- 正式書式
道路交通事業抵当法施行規則(昭和二十七年運輸省・建設省令第五号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327M50004800005 - 本サイト収録
道路交通事業抵当法施行規則(昭和二十七年運輸省・建設省令第五号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327M50004800005/3
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