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国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則 第1条(補償の請求)

  1. 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)第五十二条第一項(法第八十五条において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により補償を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した損失補償請求書(以下「請求書」という。)を文化庁長官に提出することができる。
  2. 一補償を受けようとする理由
  3. 二補償金の額として希望する金額
  4. 三前号の金額算出の基礎
  5. 四滅失し、又はき損した国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財につき損害保険契約をしていたときは、当該保険証券の記載事項
  6. 五その他参考となるべき事項

この条文の基本情報

補償の請求とは何ですか?

定義補償の請求とは、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第1条に定められた規定で、「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第1条(補償の請求)は、日本の国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第1条の条文原文は「文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。」で始まります。
  3. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則の公布日は昭和27年3月29日です。
  4. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第1条の次の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則(昭和二十七年文化財保護委員会規則第六号)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000011006
  • 本サイト収録国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則(昭和二十七年文化財保護委員会規則第六号)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000011006/1

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