受講中の講座ブックマーク無料で登録

国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則 第2条(補償の決定)

  1. 文化庁長官は、請求書の提出があつたときは、審査の上、補償を行うか否かをすみやかに決定しなければならない。
  2. 2.文化庁長官は、前項の規定により補償を行うことを決定したときは、補償金の額を定め、支払の方法及び時期その他必要な事項とともにこれを補償を受けるべき者に通知しなければならない。
  3. 3.文化庁長官は、第一項の規定により補償を行わないことを決定したときは、理由を附してその旨を請求書の提出者に通知しなければならない。

この条文の基本情報

補償の決定とは何ですか?

定義補償の決定とは、国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第2条に定められた規定で、「文化庁長官は、請求書の提出があつたときは、審査の上、補償を行うか否かをすみやかに決定しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第2条(補償の決定)は、日本の国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則に含まれる条文です。
  2. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第2条の条文原文は「文化庁長官は、請求書の提出があつたときは、審査の上、補償を行うか否かをすみやかに決定しなければならない。」で始まります。
  3. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則の公布日は昭和27年3月29日です。
  4. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第2条の前の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第1条です。
  6. 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第2条の次の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第3条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則(昭和二十七年文化財保護委員会規則第六号)第2条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000011006
  • 本サイト収録国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則(昭和二十七年文化財保護委員会規則第六号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000011006/2

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›