国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則 第3条
- 請求書を提出していない者に対し、法第五十二条第一項の規定により補償を行うことを決定した場合には、前条第二項の規定を準用する。
- 2.前項の場合において、補償金の額を定めるに当つては、文化庁長官は、あらかじめ、補償を受けるべき者に対し第一条第二号から第四号までに掲げる事項を記載した書面の提出を求めなければならない。
- 3.前項の規定により書面の提出を求めてから三十日を経過してその提出がないときは、これを待たないで、補償金の額を定めることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第3条は、日本の国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則に含まれる条文です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第3条の条文原文は「請求書を提出していない者に対し、法第五十二条第一項の規定により補償を行うことを決定した場合には、前条第二項の規定を準用する。」で始まります。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則の公布日は昭和27年3月29日です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第3条の前の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第2条です。
- 国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第3条の次の条は国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則(昭和二十七年文化財保護委員会規則第六号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327R00000011006 - 本サイト収録
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則(昭和二十七年文化財保護委員会規則第六号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327R00000011006/3
国宝、重要文化財又は重要有形民俗文化財の出品又は公開に起因する損失の補償に関する規則の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。