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人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第3条(減給)

減給は、一年以下の期間、その発令の日に受ける俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける俸給の月額の五分の一に相当する額を超えるときは、当該額を給与から減ずるものとする。

この条文の基本情報

減給とは何ですか?

定義減給とは、人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第3条に定められた規定で、「減給は、一年以下の期間、その発令の日に受ける俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第3条(減給)は、日本の人事院規則一二―〇(職員の懲戒)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第3条の条文原文は「減給は、一年以下の期間、その発令の日に受ける俸給の月額の五分の一以下に相当する額を、給与から減ずるものとする。」で始まります。
  3. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)の公布日は昭和27年5月23日です。
  4. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第3条の前の条は人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第2条です。
  6. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第3条の次の条は人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327RJNJ12000000
  • 本サイト収録人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327RJNJ12000000/3

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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