人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第2条(停職)
停職の期間は、一日以上一年以下とする。
この条文の基本情報
停職とは何ですか?
定義停職とは、人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第2条に定められた規定で、「停職の期間は、一日以上一年以下とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第2条(停職)は、日本の人事院規則一二―〇(職員の懲戒)に含まれる条文です。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第2条の条文原文は「停職の期間は、一日以上一年以下とする。」で始まります。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)の公布日は昭和27年5月23日です。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第2条の前の条は人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第1条です。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第2条の次の条は人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第3条です。
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- 正式書式
人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327RJNJ12000000 - 本サイト収録
人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327RJNJ12000000/2
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