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人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第1条(総則)

法令番号
昭和二十七年人事院規則一二―〇
公布
効力
現行
データ取得日
令和8年4月5日
引用形式
人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)第1条

職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第四条の規定により法律又は規則をもつて別段の定めをした場合を除き、この規則の定めるところによる。

この条文の基本情報

総則とは何ですか?

定義総則とは、人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第1条に定められた規定で、「職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第四条の規定により法律又は規則をもつて別段の定めをした場合を除き、この規則の定めるところによる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第1条(総則)は、日本の人事院規則一二―〇(職員の懲戒)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第1条の条文原文は「職員の懲戒は、官職の職務と責任の特殊性に基づいて法附則第四条の規定により法律又は規則をもつて別段の定めをした場合を除き、この規則の定めるところによる。」で始まります。
  3. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)の公布日は昭和27年5月23日です。
  4. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第1条の次の条は人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第2条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)第1条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327RJNJ12000000
  • 本サイト収録人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)第1条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327RJNJ12000000/1

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

出典と編集方針

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