人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第5条(懲戒の手続)
- 懲戒処分は、職員に文書を交付して行わなければならない。
- 2.前項の文書の交付は、これを受けるべき者の所在を知ることができない場合においては、その内容を官報に掲載することをもつてこれに替えることができるものとし、掲載された日から二週間を経過したときに文書の交付があつたものとみなす。
- 3.第一項の文書に記載すべき事項は、人事院が定める。
この条文の基本情報
懲戒の手続とは何ですか?
定義懲戒の手続とは、人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第5条に定められた規定で、「懲戒処分は、職員に文書を交付して行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第5条(懲戒の手続)は、日本の人事院規則一二―〇(職員の懲戒)に含まれる条文です。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第5条の条文原文は「懲戒処分は、職員に文書を交付して行わなければならない。」で始まります。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)の公布日は昭和27年5月23日です。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第5条の前の条は人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第4条です。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第5条の次の条は人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第6条です。
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- 正式書式
人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327RJNJ12000000 - 本サイト収録
人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327RJNJ12000000/5
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