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人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第6条(他の任命権者に対する通知)

任命権者を異にする官職に併任されている職員について懲戒処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。

この条文の基本情報

他の任命権者に対する通知とは何ですか?

定義他の任命権者に対する通知とは、人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第6条に定められた規定で、「任命権者を異にする官職に併任されている職員について懲戒処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第6条(他の任命権者に対する通知)は、日本の人事院規則一二―〇(職員の懲戒)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第6条の条文原文は「任命権者を異にする官職に併任されている職員について懲戒処分を行つた場合においては、当該処分を行つた任命権者は、他の任命権者にその旨を通知しなければならない。」で始まります。
  3. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)の公布日は昭和27年5月23日です。
  4. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第6条の前の条は人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第5条です。
  6. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第6条の次の条は人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327RJNJ12000000
  • 本サイト収録人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327RJNJ12000000/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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