人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第7条(処分説明書の写の提出)
任命権者は、懲戒処分を行つたときは、法第八十九条第一項に規定する説明書の写一通を人事院に提出しなければならない。
この条文の基本情報
処分説明書の写の提出とは何ですか?
定義処分説明書の写の提出とは、人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第7条に定められた規定で、「任命権者は、懲戒処分を行つたときは、法第八十九条第一項に規定する説明書の写一通を人事院に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第7条(処分説明書の写の提出)は、日本の人事院規則一二―〇(職員の懲戒)に含まれる条文です。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第7条の条文原文は「任命権者は、懲戒処分を行つたときは、法第八十九条第一項に規定する説明書の写一通を人事院に提出しなければならない。」で始まります。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)の公布日は昭和27年5月23日です。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第7条の前の条は人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第6条です。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第7条の次の条は人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第8条です。
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- 正式書式
人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327RJNJ12000000 - 本サイト収録
人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327RJNJ12000000/7
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