人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第8条(刑事裁判所に係属する間の懲戒手続)
- 任命権者は、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に、同一事件について懲戒手続を進めようとする場合において、職員本人が、公判廷において(当該公判廷における職員本人の供述があるまでの間は、任命権者に対して)、懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものが存すると認めているとき(第一審の判決があつた後にあつては、当該判決(控訴審の判決があつた後は当該控訴審の判決)により懲戒処分の対象とする事実で公訴事実に該当するものが存すると認められているときに限る。)は、法第八十五条の人事院の承認があつたものとして取り扱うことができる。
- 2.任命権者は、前項の規定により懲戒手続を進め、懲戒処分を行つた場合には、当該懲戒処分について前条の規定により処分説明書の写を人事院に提出する際に、前項に該当することを確認した資料の写を併せて提出するものとする。
この条文の基本情報
刑事裁判所に係属する間の懲戒手続とは何ですか?
定義刑事裁判所に係属する間の懲戒手続とは、人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第8条に定められた規定で、「任命権者は、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に、同一事件について懲戒手続を進めようとする場合において、職員本人が、公判廷において(当該公判廷にお…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第8条(刑事裁判所に係属する間の懲戒手続)は、日本の人事院規則一二―〇(職員の懲戒)に含まれる条文です。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第8条の条文原文は「任命権者は、懲戒に付せられるべき事件が刑事裁判所に係属する間に、同一事件について懲戒手続を進めようとする場合において、職員本人が、公判廷において(当該公判廷にお…」で始まります。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)の公布日は昭和27年5月23日です。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第8条の前の条は人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第7条です。
- 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第8条の次の条は人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第9条です。
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- 正式書式
人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)第8条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327RJNJ12000000 - 本サイト収録
人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327RJNJ12000000/8
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