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人事院規則一二―〇(職員の懲戒) 第9条(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)

  1. 法第八十二条第二項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。
  2. 一国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二各号に掲げる法人(平成十一年十月一日において適用されていた同条各号に掲げる法人であって、かつ、同日において適用されていたこの規則第八条各号に掲げる法人でなかったものを除く。)
  3. 二国家公務員退職手当法施行令第九条の四各号に掲げる法人(沖縄振興開発金融公庫及び前号に掲げる法人を除く。)
  4. 三旧二千五年日本国際博覧会協会(平成九年十月二十三日に設立され、平成十八年十二月二十七日に解散したものであり、かつ、清算が結了したものをいう。)
  5. 四旧二千二年ワールドカップサッカー大会日本組織委員会(平成九年十二月十二日に設立され、平成十五年十二月三十一日に解散したものであり、かつ、清算が結了したものをいう。)
  6. 五中部国際空港の設置及び管理に関する法律(平成十年法律第三十六号)第四条第二項に規定する指定会社
  7. 六アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律(平成三十一年法律第十六号)第二十条第三項に規定する指定法人

この条文の基本情報

国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人とは何ですか?

定義国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人とは、人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第9条に定められた規定で、「法第八十二条第二項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第9条(国の事務又は事業と密接な関連を有する業務を行う法人)は、日本の人事院規則一二―〇(職員の懲戒)に含まれる条文です。
  2. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第9条の条文原文は「法第八十二条第二項の人事院規則で定める法人は、沖縄振興開発金融公庫のほか、次に掲げる法人とする。」で始まります。
  3. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)の公布日は昭和27年5月23日です。
  4. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第9条の前の条は人事院規則一二―〇(職員の懲戒)第8条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)第9条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/327RJNJ12000000
  • 本サイト収録人事院規則一二―〇(職員の懲戒)(昭和二十七年人事院規則一二―〇)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/327RJNJ12000000/9

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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