と畜場法 第18条(と畜場の設置の許可の取消し等)
- 都道府県知事は、次に掲げる場合には、第四条第一項の規定による許可を取り消し、又はと畜場の設置者若しくは管理者に対し、期間を定めて、当該と畜場の施設の使用の制限若しくは停止を命ずることができる。
- 一当該と畜場の構造設備が第五条第一項の規定による基準に合わなくなつたとき。
- 二第五条第二項の規定による獣畜の種類及び頭数の制限が定められていると畜場において、その制限によらないで獣畜のとさつ又は解体が行われるに至つたとき。
- 三第五条第二項の規定による獣畜の種類及び頭数の制限が定められていない簡易と畜場において、通例として、一日に十頭を超える獣畜又は生後一年以上の牛若しくは馬のとさつ又は解体が行われるに至つたとき。
- 四当該と畜場の設置者又は管理者が、第六条第二項又は第七条第一項若しくは第六項の規定に違反したとき。
- 五当該と畜場の管理者が、第八条の規定による命令に違反したとき。
- 2.都道府県知事は、次に掲げる場合には、と畜業者等に対し、期間を定めて、とさつ若しくは解体の業務の停止を命じ、又はとさつ若しくは解体を行うことを禁止することができる。
- 一当該と畜業者等が、第九条第二項又は第十条第一項若しくは第二項において準用する第七条第六項の規定に違反したとき。
- 二当該と畜業者等が、第十条第二項において準用する第八条の規定による命令に違反したとき。
この条文の基本情報
と畜場の設置の許可の取消し等とは何ですか?
定義と畜場の設置の許可の取消し等とは、と畜場法第18条に定められた規定で、「都道府県知事は、次に掲げる場合には、第四条第一項の規定による許可を取り消し、又はと畜場の設置者若しくは管理者に対し、期間を定めて、当該と畜場の施設の使用の制限若…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法第18条(と畜場の設置の許可の取消し等)は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
- と畜場法第18条の条文原文は「都道府県知事は、次に掲げる場合には、第四条第一項の規定による許可を取り消し、又はと畜場の設置者若しくは管理者に対し、期間を定めて、当該と畜場の施設の使用の制限若…」で始まります。
- と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
- と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法第18条の前の条はと畜場法第17条です。
- と畜場法第18条の次の条はと畜場法第19条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第18条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114 - 本サイト収録
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第18条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/18
と畜場法の全文を見る
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。