と畜場法 第19条(と畜検査員)
- 第十四条に規定する検査の事務に従事させ、並びに第十六条及び第十七条第一項に規定する当該職員の職務並びに食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する指導の職務を行わせるため、都道府県知事は、当該都道府県の職員のうちからと畜検査員を命ずるものとする。
- 2.都道府県知事は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十四条第一項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、と畜検査員に前項に規定する事務又は職務を行わせなければならない。
- 3.と畜検査員の資格について必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
と畜検査員とは何ですか?
定義と畜検査員とは、と畜場法第19条に定められた規定で、「第十四条に規定する検査の事務に従事させ、並びに第十六条及び第十七条第一項に規定する当該職員の職務並びに食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する指導の…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法第19条(と畜検査員)は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
- と畜場法第19条の条文原文は「第十四条に規定する検査の事務に従事させ、並びに第十六条及び第十七条第一項に規定する当該職員の職務並びに食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する指導の…」で始まります。
- と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
- と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法第19条の前の条はと畜場法第18条です。
- と畜場法第19条の次の条はと畜場法第20条です。
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- 正式書式
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114 - 本サイト収録
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/19
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。