と畜場法 第20条(厚生労働大臣の調査の要請等)
厚生労働大臣は、食品衛生法第六十五条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限を定めて、第十四条第一項から第四項までの規定により行う検査及び第十七条第一項の規定による措置を実施し、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。
この条文の基本情報
厚生労働大臣の調査の要請等とは何ですか?
定義厚生労働大臣の調査の要請等とは、と畜場法第20条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、食品衛生法第六十五条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法第20条(厚生労働大臣の調査の要請等)は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
- と畜場法第20条の条文原文は「厚生労働大臣は、食品衛生法第六十五条の規定に基づき報告を求めた場合その他食品衛生上の危害の発生の防止のため特に必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、期限…」で始まります。
- と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
- と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法第20条の前の条はと畜場法第19条です。
- と畜場法第20条の次の条はと畜場法第21条です。
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- 正式書式
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第20条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114 - 本サイト収録
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第20条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/20
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