と畜場法 第21条(国民の意見の聴取)
- 厚生労働大臣は、第六条第一項、第九条第一項、第十三条第一項第三号若しくは第十四条第六項第二号若しくは第三号の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、又は同条第七項の政令の制定若しくは改廃の立案をしようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。
- 2.厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。
この条文の基本情報
国民の意見の聴取とは何ですか?
定義国民の意見の聴取とは、と畜場法第21条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、第六条第一項、第九条第一項、第十三条第一項第三号若しくは第十四条第六項第二号若しくは第三号の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法第21条(国民の意見の聴取)は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
- と畜場法第21条の条文原文は「厚生労働大臣は、第六条第一項、第九条第一項、第十三条第一項第三号若しくは第十四条第六項第二号若しくは第三号の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、…」で始まります。
- と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
- と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法第21条の前の条はと畜場法第20条です。
- と畜場法第21条の次の条はと畜場法第22条です。
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- 正式書式
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第21条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114 - 本サイト収録
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第21条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/21
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。