と畜場法 第22条(連絡及び協力)
厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たつては、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
この条文の基本情報
連絡及び協力とは何ですか?
定義連絡及び協力とは、と畜場法第22条に定められた規定で、「厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たつては、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなけ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法第22条(連絡及び協力)は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
- と畜場法第22条の条文原文は「厚生労働大臣及び農林水産大臣は、この法律の施行に当たつては、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保に関する事項について、相互に緊密に連絡し、及び協力しなけ…」で始まります。
- と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
- と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法第22条の前の条はと畜場法第21条です。
- と畜場法第22条の次の条はと畜場法第23条です。
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- 正式書式
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第22条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114 - 本サイト収録
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第22条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/22
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。