と畜場法 第2条(国、都道府県及び保健所を設置する市の責務)
国、都道府県及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)は、家畜の生産の実態及び獣畜の疾病の発生の状況を踏まえ、食品衛生上の危害の発生を防止するため、食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために必要な措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
国、都道府県及び保健所を設置する市の責務とは何ですか?
定義国、都道府県及び保健所を設置する市の責務とは、と畜場法第2条に定められた規定で、「国、都道府県及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法第2条(国、都道府県及び保健所を設置する市の責務)は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
- と畜場法第2条の条文原文は「国、都道府県及び地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。」で始まります。
- と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
- と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法第2条の前の条はと畜場法第1条です。
- と畜場法第2条の次の条はと畜場法第3条です。
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- 正式書式
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114 - 本サイト収録
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/2
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