受講中の講座ブックマーク無料で登録

と畜場法 第3条(定義)

  1. この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。
  2. 2.この法律で「と畜場」とは、食用に供する目的で獣畜をとさつし、又は解体するために設置された施設をいう。
  3. 3.この法律で「一般と畜場」とは、通例として生後一年以上の牛若しくは馬又は一日に十頭を超える獣畜をとさつし、又は解体する規模を有すると畜場をいう。
  4. 4.この法律で「簡易と畜場」とは、一般と畜場以外のと畜場をいう。
  5. 5.この法律で「と畜業者」とは、獣畜のとさつ又は解体の業を営む者をいう。

この条文の基本情報

定義とは何ですか?

定義定義とは、と畜場法第3条に定められた規定で、「この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. と畜場法第3条(定義)は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
  2. と畜場法第3条の条文原文は「この法律で「獣畜」とは、牛、馬、豚、めん羊及び山羊をいう。」で始まります。
  3. と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. と畜場法第3条の前の条はと畜場法第2条です。
  6. と畜場法第3条の次の条はと畜場法第4条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第3条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114
  • 本サイト収録と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/3

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

と畜場法の全文を見る

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›