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と畜場法 第4条(と畜場の設置の許可)

  1. 一般と畜場又は簡易と畜場は、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)の許可を受けなければ、設置してはならない。
  2. 2.前項の規定による許可を受けようとする者は、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
  3. 3.第一項の規定により許可を受けて設置したと畜場について、構造設備その他厚生労働省令で定める事項を変更しようとする者は、あらかじめ、都道府県知事に届け出なければならない。

この条文の基本情報

と畜場の設置の許可とは何ですか?

定義と畜場の設置の許可とは、と畜場法第4条に定められた規定で、「一般と畜場又は簡易と畜場は、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. と畜場法第4条(と畜場の設置の許可)は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
  2. と畜場法第4条の条文原文は「一般と畜場又は簡易と畜場は、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。」で始まります。
  3. と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
  4. と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. と畜場法第4条の前の条はと畜場法第3条です。
  6. と畜場法第4条の次の条はと畜場法第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114
  • 本サイト収録と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/4

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。

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