と畜場法 第5条
- 都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該と畜場の設置の場所が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該と畜場の構造設備が政令で定める一般と畜場若しくは簡易と畜場の基準に合わないと認めるときは、同項の許可を与えないことができる。
- 一人家が密集している場所
- 二公衆の用に供する飲料水が汚染されるおそれがある場所
- 三その他都道府県知事が公衆衛生上危害を生ずるおそれがあると認める場所
- 2.都道府県知事は、公衆衛生上必要があると認めるときは、前条第一項の規定による許可を受けたと畜場(以下単に「と畜場」という。)につき、その構造設備の規模に応じ、当該と畜場において通例として処理することができる獣畜の種類及び一日当りの頭数を制限することができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法第5条は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
- と畜場法第5条の条文原文は「都道府県知事は、前条第一項の規定による許可の申請があつた場合において、当該と畜場の設置の場所が次の各号のいずれかに該当するとき、又は当該と畜場の構造設備が政令で…」で始まります。
- と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
- と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法第5条の前の条はと畜場法第4条です。
- と畜場法第5条の次の条はと畜場法第6条です。
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- 正式書式
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114 - 本サイト収録
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/5
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