と畜場法 第6条(と畜場の衛生管理)
- 厚生労働大臣は、と畜場の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。
- 一と畜場の内外の清潔保持、汚物の処理、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。
- 二食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組に関すること。
- 2.と畜場の設置者又は管理者は、前項の規定による基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。
この条文の基本情報
と畜場の衛生管理とは何ですか?
定義と畜場の衛生管理とは、と畜場法第6条に定められた規定で、「厚生労働大臣は、と畜場の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- と畜場法第6条(と畜場の衛生管理)は、日本のと畜場法に含まれる条文です。
- と畜場法第6条の条文原文は「厚生労働大臣は、と畜場の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(次項において「公衆衛生上必要な措置」という。」で始まります。
- と畜場法の公布日は昭和28年8月1日です。
- と畜場法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- と畜場法第6条の前の条はと畜場法第5条です。
- と畜場法第6条の次の条はと畜場法第7条です。
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- 正式書式
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC0000000114 - 本サイト収録
と畜場法(昭和二十八年法律第百十四号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/328AC0000000114/6
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